日本公平公正評価能力検定協会 一般会員規約

目的

第1条

本規約は、日本公平公正評価能力検定協会(以下、当協会という)の一般会員について必要な事項を定める。

定義

第2条

一般会員(以下、会員)とは 当協会が行うサービスの提供・利用を主とする個人又は団体をいう。

会員登録

第3条

本規約を了承の上、当協会ホームページ所定の申し込み方法により、評検アプレイザー講習会を修了し、または評検アプレイザー検定試験、評検エキスパートアプレイザー 検定試験、及び評検マスターアプレイザー検定試験で規定の合格基準を満たし、当協会が入会を認めたとき、会員登録をすることができる。
2 当協会は、会員登録希望者が次の各号のいずれかに該当する場合、会員登録を承諾しない場合がある。
(1)会員情報に虚偽の事項、記入漏れまたは誤記があった場合
(2)過去に本サービス等の会員資格の取り消し処分等を受けたことがある場合
(3)他人または架空の情報を使って会員登録を行った場合
(4)当協会が提供する情報の著作権他、各帰属先の有する知的財産権の侵害を行った場合
(5)会員登録希望者が暴力団等反社会的勢力に所属または関係していると判明した場合
(6)その他、当協会が合理的理由をもって会員登録を承認・承諾することが不適切であると判断した場合

会員の権利

第4条

会員は、次のサービスを受けることができる。
(1)以下の資格呼称の使用
評検アプレイザー検定試験合格者およびアプレイザー講習会修了者
評検アプレイザー
評検アプレイザーエキスパートアプレイザー検定試験合格者
評検エキスパートアプレイザー
評検マスターアプレイザー検定試験合格者
評検マスターアプレイザー
(2)前項に係る会員証の付与
(3)当協会が提供するその他会員用サービス

会員の義務

第5条

会員は、協会に対し以下の年会費を納入しなければならない。
評検アプレイザー 4,800円(税込み)
評検エキスパートアプレイザー 6,800円(税込み)
評検マスターアプレイザー 8,800円(税込み)
なお、会費は、毎年1年分を先払いするものとする(会員期間の途中で退会した場合であっても、先払いされた1年分の会費は返還されない)。
2 会員は、本規約のほか、法令等を順守しなければならない。
3 会員は、住所等登録内容に変更が生じた場合は、すみやかに当協会へ届け出なければならない。
4 会員は、評検検定試験の問題内容や当協会ホームページにおける会員ページの内容を漏洩してはならない。

会員資格の停止等

第6条

当協会は、会員が次の各号のいずれかに該当することが判明した場合は、会員資格およびサービス提供を停止または取り消すことができる。
(1)会員情報に虚偽の事項があった場合、または会員登録後に虚偽が判明した場合
(2)過去に当協会会員資格の取り消し処分等を受けたことが会員登録後に判明した場合
(3)他人または架空の情報を使って会員登録を行ったことが会員登録後に判明した場合
(4)当協会が提供する情報の著作権他、各帰属先の有する知的財産権の侵害を行った場合
(5)当協会の定める利用方法に従わない場合
(6)不正の目的をもって当協会のサービス等を利用し、または他の会員もしくは第三者に利用させた場合
(7)本規約に違反した場合
(8)会員が、会員情報の正確な登録・変更を怠り、会員と連絡が取れなくなった場合
(9)当協会サービスに係る契約に違反した場合
(10)会員登録希望者が暴力団等反社会的勢力に所属または関係していると判明した場合
(11)その他、当協会が合理的理由をもって会員登録を承認・承諾することが不適切であると判断した場合

会員への告知

第7条

当協会の会員への告知は、原則として当協会ホームページにより行うものとする。

会員期間および会員資格の更新

第8条

会員期間は、会費支払い日の属する月の翌月1日から1年間とする。会員は、当協会が提供する継続研修を受講すること等で公平公正評価能力知識向上に努め、かつ本規約第5条に規定された会費を納入したとき、会員資格を更新し継続することができる。

退会

第9条

会員が退会しようとする時は、当協会所定の退会届を当協会宛に退会の意思表示(Eメール、電話、郵便)を提出し、退会手続きを行うものとする。 年度途中の退会の場合でも会員が既に納入した会費、講習会費等については、その理由の如何を問わず、これを返還しない。

資格喪失

第10条

会員は次の各号の一つに該当するときは、その資格を失うものとする。この時、当協会に年度を越えた年会費等その他の未納金がある場合は、これを直ちに完納するものとする。
(1)退会
(2)年会費の未納が3ヶ月を越えたとき
(3)除名
(4)法人の解散または破産、社会更正、整理、和議の申し立てがあったとき

第11条

会員が当協会の名誉を毀損、反社会的行為、又は目的に反する行為をした時は、協会の判断によりこれを除名することができる。

損害賠償

第12条

会員が、本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当協会が損害を受けた場合、当該会員は、当協会が受けた損害を当協会に賠償する。

規約の変更

第13条

当協会は以下の場合に、当協会の裁量により、本規約を変更することができる。
(1)本規約の変更が、ユーザーの一般の利益に適合するとき。
(2)本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容が
合理的なものであるとき。

免責事項

第14条

会員は、当協会の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が損害を被った場合であっても、本協会は一切責任を負わないものとする。
2 当協会は、会員相互間、もしくは会員と第三者との間に生じたいかなるトラブルに対しても、その責を負わないものとし、一切の損害賠償をする義務はないものとする。

附 則
この規程は、平成30年3月4日から適用する。